【福岡市南区・城南区】交通事故の通うことによる慰謝料は1回4,300円?正しい計算方法と適切な通う頻度を養命堂鍼灸整骨院が解説

2026年09月19日


こんにちは。
福岡県福岡市南区・城南区にあります養命堂鍼灸整骨院です。

「交通事故のむち打ちで通っているけれど、
慰謝料って1回あたりいくら支払われるのだろう……」

「ネットで『1回4,300円』と見たけれど、どのような仕組みで計算されるのか知りたい……」

当整骨院にご相談に来られる交通事故の被害者の方から、このような
「通うことによる慰謝料の計算ルールやお金額」についてのご質問を非常に多く伺います。

お体の痛みに加えて、事故後の損害賠償や保険会社とのやり取りは
分からないことばかりで不安になりますよね。

結論から申し上げます。
自賠責保険の基準において、通うことによる慰謝料は基本的に1日(1回)あたり「4,300円」を基準として計算されます!
これは、事故によって受けた精神的・身体的苦痛に対する正当な権利です。

今回は、福岡県福岡市南区・城南区の地域の皆様に向けて、
知っておくべき「慰謝料4,300円の計算の仕組み」と、
我慢して通うのを放置してはいけないお体の悪い環境について、
柔道整復師の視点から分かりやすく解説いたします。


【補償の基本】慰謝料「1回4,300円」はどのように計算されるのか?
自賠責保険における通院慰謝料の計算は、単純に
「通う回数×4,300円」となるわけではなく、
以下のルールで「対象となる日数」が決まります。
対象日数の計算ルール:
①「実通院日数 × 2」
②「施術期間(初診から施術終了までの総日数)」
👉 上記の①と②を比較して『少ない方の日数』 × 4,300円 で計算されます。
例えば、施術期間が3ヶ月(90日)で、実際に通院した回数が30回の場合:
①「30日 × 2 = 60日」
②「施術期間 = 90日」
少ない方の「60日」が採用され、60日 × 4,300円 = 258,000円 が慰謝料として支払われます。
「忙しいから」と通う間隔を空けるのは厳禁!
将来ずっと残る痛みの原因になる「キーワード」

「仕事が忙しいから週1回で我慢しよう」
「痛いけれど休めないから通うことを放置しよう」とお体のケアを
後回しにしてしまうのは非常に危険です。通うことの間隔が開いてしまうと、
以下のような重いデメリットが生じます。

慰謝料の不当な減額・施術打ち切り: 通う回数が少ないと、
保険会社から「もうよくなった」「通院の必要性がない」と判断され、
慰謝料が大幅に減額されたり施術費の打ち切りを提示されるリスクが高まります。

むち打ちの長期化とお体の過緊張: 適切なお手入れを受けずに無理を続けると、
傷ついた深部筋肉がカチカチに強張り、
血管や神経を圧迫して慢性的な激しい頭痛や吐き気を引き起こします。

組織の線維化と痛みの定着: 初期に適切な頻度でお手入れを行わないと
筋肉が硬いゴムのように固まり、お体の奥深くに強い痛みが定着して
何年先までずっと残る痛み(痛みが残る環境)へ移行してしまいます。

大切な初期のタイミングに、我慢して通うことを放置することこそが、
正当な補償を失い一生の残る痛みを招く最大の原因となるのです。


福岡市南区・城南区の養命堂鍼灸整骨院による安心のトータルサポート
福岡県福岡市南区・城南区に構える養命堂鍼灸整骨院では、
お体の早期回復はもちろん、面倒な保険手続きや補償面でもご利用者様が
損をしないよう徹底サポートしています。

最深部へ届く「専門ケア」: 国家資格を持つプロが深部組織へ直接アプローチし、
痛みを迅速に和らげる専門施術を行います。

無理なく「通う」ための環境整備: 平日21時まで・土日祝17時まで受付しているため、
お仕事や学校の帰りに無理なく継続して通っていただけます。

弁護士との連携: 保険会社との慰謝料交渉や手続きに不安がある場合でも、
交通事故専門弁護士が親身にサポートいたします。自賠責適用で窓口負担は0円です。

お体の健康も正当な補償も諦める必要はありません。
痛みを我慢して放置せず、ぜひ一度当整骨院までお気軽にご相談ください。

執筆者:柔道整復師 吉村 祐亮

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