交通事故の慰謝料が減る?正しい通うペースを解説

2026年10月20日



こんにちは。
福岡県福岡市南区・城南区にあります養命堂鍼灸整骨院です。

「忙しくて週1回しか通えなかったら、思っていたより慰謝料が少なかった……」

「痛みはあるけれど我慢して通う間隔を空けていたら、
保険会社から施術を打ち切られそう……」

当整骨院にご相談に来られる交通事故の被害者の方から、このような
「通う頻度と慰謝料の減額トラブル」についてのご相談を非常に多く伺います。
お体が辛い中で、補償面でも損をしてしまうのは本当に悲しいことですよね。

結論から申し上げます!通う間隔を空けすぎると、
自賠責保険の慰謝料計算ルールによって受け取れる補償額が著しく下がってしまいます!

今回は、知っておくべき自賠責慰謝料の
「少ない方が採用されるルール」と、通うを我慢して放置してはいけないお体の悪い環境に
ついて、柔道整復師の視点から分かりやすく解説いたします。


【制度の真実】慰謝料が減ってしまう「実通院日数×2」の罠
自賠責保険における通院慰謝料は、対象となる1日あたり「4,300円」と定められています。
しかし、この対象日数の出し方に大きな罠が存在します。

* 二者を比較して「少ない数値」が採用される:
   1. 「実際に通院した日数 × 2」

   2. 「初診日から治療完了日までの総治療期間(総日数)」 上記の2つの数値を算出し、【必ず数値が少ない方】に4,300円を掛け算して計算します。

* 通院間隔が空いた場合の具体的リスク:
例えば、3ヶ月(90日)の治療施術間中に
「月に4回(合計12回)」しか通わなかった場合、

   1. 実通院12日 × 2 = 24

   2. 総施術期間 = 90 となり、少ない方の「24」が採用され、
慰謝料は「24×4,300円=103,200円」となってしまいます
(本来しっかり通っていれば387,000円枠まで認められる可能性があります)。


「忙しいから」と通うのを放置は厳禁!将来ずっと残る痛みの原因になる「キーワード」

「仕事や家事が忙しいから」
「痛みを我慢すればいいや」とお手入れの頻度を下げて放置してしまうのは非常に危険です。

初期のケアを我慢して間隔を空けると、以下のような重い環境へ繋がってしまいます。

* 筋肉の不全修復とお体の過緊張:
事故の衝撃で損傷した首や腰の深部筋肉が不完全なまま固まり、
お体の奥深くに強い痛みが定着してしまいます。

* 施術費の早期打ち切りリスク:
通う頻度が少ないと、保険会社から「もうよくなった」「施術の必要性がない」と
判定され、施術費の支払いを打ち切られる原因になります。

* 慢性痛への移行:
適切なお手入れを受けないでいると、
何年先までずっと天気の変わり目や疲労時に残る痛み(痛みが残る環境)へ
移行してしまいます。

大切な初期のタイミングに、通うのを我慢して放置することこそが、
一生の残る痛みと補償の損を招く最大の原因となるのです。

福岡市南区・城南区の養命堂鍼灸整骨院による「安心の通うのをサポート&専門ケア」

福岡県福岡市南区・城南区に構える養命堂鍼灸整骨院では、
ご利用者様が適切なお手入れを受けながら正当な補償を受け取れるよう、
通いやすい環境を整えています。

* 適切な通院ペース(週2〜3回)の案内:
お身体の早期回復と適切な補償維持のために必要な最適な通う頻度をアドバイスいたします。

* 最深部へ届く「専門ケア」:
国家資格を持つプロがお身体の環境を的確に見極め、
深部の傷ついた組織へ直接アプローチする専門施術を行います。

* 夜間&土日祝営業で無理なく通う:
平日21時・土日祝17時まで受付しているため、
お仕事帰りや家事の合間に継続して通うことが可能です。
整形外科との併用通院も徹底サポート!

安心して無理なく通っていただけますので、
通うペースや慰謝料の計算でお悩みの方は、
一人で悩まずぜひ当整骨院までお気軽にご相談ください。

執筆者:柔道整復師 吉村 祐亮

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